2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
特商法は、訪問販売など業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等をしてきた法律です。元々紛争や詐欺などが起きやすい類型について、一般法とは別に特別法を作り、規制をしてきたものです。 訪問販売など対面で行う契約に、なぜわざわざ電子契約を導入するんですか。訪問販売で高齢者を対象に詐欺商法をしてきた人たちが、分かりにくい電子契約を悪用することは、火を見るより明らかです。
電話勧誘行為は、一つの、一の地域に限らず広く行われるものであることから、特定商取引法による全国一律の規制の方が消費者被害の防止に資するということもあろうかと存じます。消費者庁としては、電話勧誘販売における消費者トラブルの状況等を注視しながら、消費者被害防止の観点から適時適切に特定商取引法における規制、制度の在り方を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
恐らく、子供、さらに大学生でも二十一、二あたりになるとやはり経験が未熟だというようなことで、そこにつけ込んだ形で不当な利益を貪ろうとする不当勧誘行為について、何らかの形で、消費者取消権、これを例えば消費者契約法などに装備するということは是非必要なことであろうというふうに考えております。 以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。
第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。
まず、遡りまして、平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加すること等を含んだ消費者契約法の改正が行われたところであります。
平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。
委員御指摘の行政処分の原因となる不当な勧誘行為につきましては、それぞれ、遅くとも令和二年六月以降に行われていたものというふうに認定をしております。
この第二章におきまして、公衆の目に触れるような方法での売春の勧誘等、公衆に迷惑を及ぼすような売春勧誘行為を処罰するとともに、売春当事者以外の者が売春を助長し、あるいは売春を契機に利益を得ようとする各種行為を処罰することとしております。
引き続き、このような電話勧誘行為について厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
といいますのも、公職選挙法で既に選挙期間中の投票勧誘行為というのは禁止をされております。これを憲法違反だと主張されるのであれば、私どもの主張に対して憲法上どうなんだろうというのはわかりますけれども、そうした疑義は呈されていないわけですから、そのことを理由にちょっと難しいという話になるのは、私はいささか違和感を覚えているということでございます。
○政府参考人(青木由行君) サブリース事業におけるトラブルを未然に防止していくためには、これは規制の対象となる誇大広告、不当な勧誘行為が一体どういうものか対象を具体的に明示していくこと、これが規制の実効性を確保する上で大変重要でございます。
今回お願いしております法律、サブリース事業の適正化におきましては、御指摘ございました誇大広告の禁止それから不当勧誘、これが実効性を持って現場でワークするということ、これが大変重要でありまして、そのためには、何が誇大広告あるいは不当な勧誘行為の規制対象になるかということを現場できちんと明示していくことは大変重要だと思っていまして、これ、私ども、現場のこれまで把握した実態も踏まえまして、具体の規制の対象
御指摘ございましたように、マスターリース契約についての勧誘行為の適正化を図るということに対しましては、勧誘者に対する行政処分、罰則だけでは実効性が必ずしも確保されない場合も考えられますので、御指摘のとおり、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても必要に応じて勧誘者の違反行為の責任をまさしく連帯させるということが重要でございます。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
何が勧誘行為に当たるかということを、もちろんまずそこをちょっと研究しなきゃいけないのは確かですけれど、やっぱりもうそういう時代になってきているんではないかと。ターゲティング広告についてのルール、研究していって、これにどう対応するかということを考えるときに来ているんではないかと思いますが、いかがですか。
プロファイリング活用によるターゲティング広告は、まさに特定顧客向けであり、広告ではなく、勧誘行為として規制すべきです。日弁連は金融サービスのターゲティング広告について禁止を含めた検討を求めており、EUの一般情報保護規定でも規制の動きがあるなど、我が国でも十分なルールづくりを優先すべきです。
具体的に勧誘者の該当性を客観的に判断できるよう、今後、勧誘行為に関する具体性の明示とあわせまして、現場の実態を踏まえた、勧誘者に該当する具体例を明示した実効性のあるガイドラインを策定してまいりたいと考えてございます。
このため、この法律案では、勧誘者が不当な勧誘行為等を行った場合、必要があると認めるときには、国土交通省は、その勧誘者に加えまして、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても違反行為の是正措置の指示、そして、これに従わない場合の契約に関する業務停止命令や罰則に係らしめることとしているところでございます。
サブリース事業におけるトラブルを未然に防止していくためには、例えば、何が誇大広告あるいは不当な勧誘行為として規制の対象となるか、これを具体的に明示することによりまして、その規制の実効性を確保していくことが重要であるというふうに考えてございます。
第二に、オーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営の勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務づけることとしております。 これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。
国土交通省といたしましては、この調査結果も踏まえまして、関係省庁、具体的には消費者庁、金融庁など、従来から連携してきたわけなんですが、こういった省庁とも連携しながら、賃貸住宅に関するサブリース契約におけるトラブル防止でございますとか、あるいは賃貸住宅管理業の健全な育成を図るということで、サブリース契約締結時の不当勧誘行為の禁止でございますとか、あるいは賃貸住宅管理業の登録制度の創設など、こういったことを
この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。例えば、加盟店が商品の内容を正確に説明していないというふうな、そういった商取引をやっている事業者がいないのかといったようなことなど、同法の規定する基準に適合しない場合等には加盟店契約を締結してはならないというふうにしているところでございます。
したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
当該検討を踏まえて、同協会は、二〇一九年の四月に、個人事業主に対する適切な与信審査等を図るため、自主的な取組として、信販会社に対して、一つ目は、クレジット契約に際し、申込者の意思確認を的確に実施するとともに、事業の継続性等を確認するなど、適切な与信審査を実施すること、二つ目に、加盟店の審査において、主な取扱商品、販売方法等を調査することを徹底するとともに、不適切な勧誘行為につながるおそれのある取引の